遺言書をやっと書き上げて、次の段階「預ける」まで来ました
今回は必要書類を揃えるまでを載せます
実は遺言書を作って預けるには、いくつかのパターンがあります
①自筆証書遺言書(自分で遺言書を書く)を自分で保管する場合
②自筆証書遺言書(自分で遺言書を書く)を法務局等に預ける場合
③公正証書遺言書(公証人に作ってもらう)を公証役場に預ける場合
④弁護士等に作成を依頼し、管理・執行を依頼する場合
それぞれメリット・デメリットがあります
パターン | メリット | デメリット |
① | 費用が安い | 紛失する(見つからない)危険性がある |
② | 費用が安い | 自分で手続きする必要がある |
③ | 専門家で安心 | 準備が手間、ある程度費用が掛かる |
④ | 専門家で安心、手間も少ない | 費用が高い |
自筆証書遺言書を紛失又は見つからないは絶対避けたいので①のパターンはなし
私の遺言書は内容(全ての財産を妻に相続させる)が簡単なので専門家に頼まないでもできると思うし、費用の面や相続のしくみを知る良い経験になると思うので③④ではなく②のパターンでやることにしました
②自筆証書遺言書(自分で遺言書を書く)を法務局等に預ける場合、自分で法務局へ申請手続きをやります
定年まで勤めていた会社で行政等へのオンライン申請をやっていたので想像できるのですが、民間のアプリのように直感的に進めることはできないだろうと思います
事前にPDFの手引や説明を読まないと途中で???になる予感
・法務局に予約
まずは法務局に申請に行く日時を予約します
申請する法務局は遺言者の住所地・本籍地などを管轄する所しか選択できませんが、普通は最寄りの法務局が住所地に当たると思います
いきなり行っても「自筆証書遺言書保管制度」は受付できません
これから申請書類を作成・取得するので、余裕を持って2週間後に予約しました
・申請書類をダウンロード
「遺言書の保管申請書」の雛形を以下のURLからダウンロード
記入例を確認しながら、作成するのでこのURLはお気に入りかブックマークに登録しておいたほうが良いでしょう
・住民票取得
本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写しが必要なので、忘れずに早めに取得しておく
・申請書作成
申請書はPDFですが入力できるフォーム形式なのでそのまま入力できます
注意すべき点は、住所や本籍は住民票の記載通りに記入すること
また頁数/総頁数を忘れずに!
・申請書印刷
申請書を印刷し、漏れ・間違いがないか確認
・必要書類最終確認
以下の必要書類に漏れがないか確認し、綴じないで持って行くので大型封筒に入れました
自筆証書遺言書
申請書
本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)※当日法務局で購入し、貼ってもOK
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