
年金請求書にマイナンバーを記入する欄があるから見せて

配偶者の分も要ると?

年下の配偶者の場合は、65歳になるまで加算される加給年金を請求できるからね

そんなのがあるなら、はいこれ
いよいよインターネットで予約した年金事務所への近づいてきたので「年金請求書」に記入することにした
正直手引のようなものがあるが読むのも面倒くさいのでとりあえず「年金請求書」のわかる所を先に書いていこうと思った
何のためのマイナンバー?
「年金請求書」の1枚目は請求(受給)者の住所、氏名、基礎年金番号、生年月日、性別が既に印字されていて、黒のボールペンで記入するのは氏名欄、電話番号と年金受取口座で楽だった
年金受取口座は「公金受取口座として登録済みの口座を指定」にチェックするようになっていたのでチェックした
2枚目(実際には3ページ、見開きページで左の2ページは説明になっている)はこれまでの年金加入状況の確認で加入したことがある保険や共済に◯するようになっているので、「ア、国民年金法」「イ、厚生年金保険法」に◯を付けた
その下はそれぞれの加入期間と合計の受給資格期間が印字されているので間違いがなければ何も記入する必要はなかった
3枚目(4ページ)は印字されている以外で加入期間がある場合に記入する欄なので記入なし
4枚目(6ページ)の上半分は既に他の年金(障害年金や遺族年金など)を受けている人が書く欄なので記入なし
下半分は雇用保険についての記入欄になっている
現在失業保険金をもらっていますか?という確認ならわかるが、そうではなく過去に雇用保険に加入したことがありますか?という問い
雇用保険被保険者番号や60歳から65歳になるまでに失業保険金を受けたことがあるかの確認など、なぜ必要かわからないまま記入を進めた
5枚目(8ページ)は配偶者・子についての記入欄で配偶者の氏名、生年月日、個人番号(または基礎年金番号)、性別を書くようになっている
手元に年金手帳があったので個人番号(または基礎年金番号)の欄には基礎年金番号を書いたがこれが失敗だったと後で気づいた
その他は配偶者の住所が請求(受給)者の住所と異なる場合と配偶者が既に年金を受給しているか場合などの記入欄がある
6枚目(10ページ)は冒頭に書いた加給年金に関する箇所で請求者氏名、配偶者の年収、提出日を記入
①配偶者・子と生計を同じくしている
②配偶者・子の年収が850万円未満である
の要件を満たしていれば、年間40万円の加給年金を申請できる(申請しなければもらえないので注意)
7枚目(12ページ)は代理人に手続きを委任する場合の委任状なので記入なし
8枚目(14ページ)はマイナンバーに登録している人は「1」と印字してあり、改めてマイナンバーを記入する必要なし
その下には国民年金の「特別一時金」を受けたことがありますか? と昭和36年〜昭和47年の間に沖縄に住んだことがありますか? の問いがあり、いずれも「いいえ」に◯
「特別一時金」とは昭和61年の制度改正で一時金を受け取ることができた人がいたらしい
9枚目(16ページ)は配偶者が年金を受給できる年齢になったら加給年金を「振替加算」に変更して配偶者が受け取るようにする箇所で今回は記入なし
ただしこちらも申請しなければもらえないので配偶者が年金請求書を提出する際には忘れないようにしないといけない
10枚目(18ページ)は扶養親族等申告書の記入箇所だが、今年はもらえる年金が4ヶ月しかなくて所得税を引かれないので記入なし
ただし来年度からは年金受給額が増えるので扶養親族等申告書の源泉控除対象配偶者欄にちゃんと記入してないと独身と同じ所得税が引かれてしまう
これまで会社勤めで社会保険や税金のことは会社に任せっきりで源泉徴収票をしっかりと見たことがないような人は余計な税金を払っているのに気が付かないかもしれない
結局添付書類は何が必要?
一気に「年金請求書」に記入できるところは記入してみた
改めて「案内」を手に取ると両面印刷で見開き6ページにびっしりと文字が書かれてある(サイズはA4)
1ページ目は大まかな流れや注意書き(5年過ぎたら時効で受け取れなくなるなど)、提出開始日などが書かれている
2ページ目は提出するすべての人の添付書類が書かれている
①本人の生年月日の証明書類(戸籍謄本、住民票など)
②受取先金融機関の通帳
しかしさっき記入した「年金請求書」の14ページでマイナンバーに登録して「1」と印字している場合は①の証明書類は省略できる
マイナンバー登録しといて良かった
3ページ目は配偶者または子がいる人の添付書類
①配偶者との関係を証明する書類(戸籍謄本または抄本)
②世帯全員の住民票
③配偶者の基礎年金番号
2ページでマイナンバー登録していたから省略できた戸籍謄本等が結局は必要ということになった(ヌカ喜びだがコンビニで取れるのでついでの時に取得した)
しかし②は省略できる
「年金請求書」の8ページで基礎年金番号を書いたため③が必要になったが、右の備考欄をよく読むと配偶者のマイナンバーを記入すれば③も省略できると書いてある
二度手間になるが「年金請求書」の8ページの基礎年金番号を配偶者のマイナンバーに訂正した
4ページ目の上半分は同一世帯ではない場合の生計同一に関する書類、代表的なケースでは単身赴任などで住民票が異なる人がその理由を提出するようになっている
下半分は前年の収入に関する認定書類で850万円未満だと請求(受給)者が亡くなった場合遺族厚生年金がもらえる
これも配偶者のマイナンバーを記入していれば省略できる
5ページ目の上半分はその他の年金を受けている場合や障害がある子がいる場合の書類
下半分は雇用保険関係の書類で「年金請求書」の6ページで7年以内に失業保険を受けた場合に必要(4年前に定年退職後に高年齢雇用継続給付を受けたのでコピーを添付)
6ページ目は再び注意書きなので流し読み
やっぱり心配なら
全て記入したが本当にあっているかどうかわからない、特に添付書類
ということで身内の既に年金を受け取っている人に聞いてみると、その人は農協の年金相談を利用したということ(郵便局からも案内がある)
年金相談に行くとその場で社労士が書き方を教えてくれて完成させ、受取口座を農協にすれば農協職員が書類を年金事務所に提出してくれるということです
つまりわざわざ予約を取って年金事務所まで行かずとも最寄りの農協や郵便局で1時間弱で完了するのでそちらの方が楽かもしれない
しかし今回は既に年金事務所に予約を取っているし、どんな風に手続きするのか見てみたいので自分で行くことにしました
何事も経験!
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